20万円以上の住宅リフォームに対し工事費の10分の1、最大10万円を補助します。
対象者
渋川市に住民登録を行っている人
暴力団員でない人
対象住宅
自己の居住している個人住宅(併用住宅の住宅部分を含む)
次のいずれにも該当するもの
- 市内の事業者に発注するリフォームであること
- 賃貸住宅、給与住宅、別荘および売買などの営利目的でないこと
- 市税を滞納していないこと
- 過去に住宅リフォーム補助金を受けていないこと。
- 工事の完了実績報告書を今年度の3月末日までに提出できること
- 工事着手前(着工前)であること
対象となる工事
- 屋根の葺替・塗装・防水等、雨どい等の修理・交換、外壁の張替・塗装等の外装改修
- 部屋の間取りの変更、模様替え
- 根太、大引等の床組補修
- 床、壁、天井の張替、塗装等
- 断熱改修
- 畳の取替、表替等
- 建具の取付・交換・張替、開口部の設置等
- 浴室、洗面室、便所、台所等水回りの改修
- 住宅に付随するバルコニー、ベランダ、テラス、サンルーム等の設置、交換
- 給湯設備機器の設置、交換
- 照明(単に電球・蛍光管の交換を除く)、コンセント、スイッチ、住宅設備機器、住宅防災機器等の設置、交換
- リフォームに伴う給排水衛生設備、空気調和設備、電気設備、ガス設備、オール電化設備の改修、交換
- 渋川市木造住宅耐震改修補助事業を利用して行う耐震改修に対し、その補助対象外部分を補うもの
- バリアフリ−(手摺の設置、段差の解消、廊下の幅拡張等)となるもの
- (追加)敷地内のバリアフリー(手摺、段差の解消、雨除け、滑り止め、照明等の設置)となるもの(60歳以上の方が居住する世帯に限る)
- 省エネルギー化となるもの
対象外となる工事
- 別棟の車庫・物置・倉庫等の設置、改修
- 店舗、工場、事務所等の改修
- 門、塀、舗装、造園、植栽等の外構
- リフォームを伴なわない電話・インターネット回線・防犯機器・エアコン等の設置、配線及び家具等の購入、設置
- 家庭用電化製品・ガス器具・石油暖房器具等の購入、設置
- 室内カーテン・ブラインド等の取付、取替(カーテンレール含む)
- シロアリの駆除、その他の防虫、消毒の薬剤散布等
- 建物の新築、10平方メートルを超える増築、改築等
- 住宅の解体(リフォームに伴う部分の解体は除く)
- 下水道接続、合併浄化槽等の設置
- 公共事業に伴う補償の対象となるもの
- 太陽光発電システム、蓄電池システムおよびそれらに付属する機器等の設置
補助額
20万円以上の補助対象となるリフォーム費用に対し10分の1を補助します。
ただし、限度額は10万円です。
補助の制限
補助の対象者および対象住宅につき1回限りです。
ただし、10年前(平成23年度)に補助金を受けた人は除きます。
申込期間
令和3年4月1日(木曜日)から(予算がなくなり次第、受付を終了いたします。)
補助を受けようとする場合は、工事着手前(着工前)に下記の書類を提出してください。
- 補助金交付申請書
- リフォーム前の写真
- リフォーム内容を記した図面等
- リフォームの見積書の写し
- 市税の納税証明書(未納額のない証明用)またはこれに代わるもの
(市が市税の納税状況を確認することに同意した人は不要です。)
- 対象住宅の固定資産税・都市計画税納税通知書の写し(直前のもの)
申請内容の変更申請について
補助金の申請後、申請内容に変更(金額、リフォーム内容、工事期間の変更など)が生じた場合、変更申請が必要になります。
速やかに、下記の書類を提出してください。
- 補助金変更交付申請書
- 変更内容を記した図面等
- 見積書または請求書などの写し(金額が変更の場合)
リフォームを中止する場合の手続きについて
リフォームを中止する場合は、下記の書類を提出してください。
- 工事中止届出書
- 補助金(変更)交付決定通知書の写し
リフォームが完了した後の手続きについて
リフォームが完了したら、事業者にリフォーム費用の支払いをした後、1ヶ月以内に下記の書類を提出してください。
- 完了実績報告書
- 補助金(変更)交付決定通知書の写し
- リフォーム後の写真
- 領収書の写しまたは支払いが確認できる書類の写し
- 補助金請求書
※渋川市の工事業者が対象です。
詳しい内容は渋川市役所第2庁舎 建設部建築住宅課、又は当社へお問い合わせ下さい。
建設部建築住宅課 指導係 電話番号 0279-22-2072
千 新 工 業 電話番号 0279-25-8145
(現場作業が多い為、留守の場合は留守番電話へメッセージをお願い致します。帰り次第必ず折り返しご連絡いたします。